大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和31(オ)301 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告理由第一点は、所論の点に関する原判決の事実認定を非難し、所論江上弁護

士は被上告人の依頼により上告人との交渉を開始したと見るのが常識であるから、

これに反する原判決の事実認定をするためには相当の理由を説明すべきに拘わらず、

それをしていないのは判決に理由をつけない違法があるというのである。しかし、

原判決は適法な証拠を挙げて適法に事実認定をしているのであつて、その間実験法

則の違反もなく、自由裁量に属する所論事実の認定につき特にこれを認めるに至つ

た理由を説明することを要しない。論旨は採ることを得ない。

同第二点、第三点は、結局原審が適法にした証拠の取捨判断ないし事実認定を非

難するに帰し、採用することを得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

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